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日本の印鑑の種類、【実印・銀行印・認印】のちがいと作り方を解説

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日本の印鑑の種類、【実印・銀行印・認印】のちがいと作り方を解説

2022-04-20

日本の文化・慣習

 

 

自分自身の名前の証明として日本では古くから印鑑が使われています。今でも日本の印鑑文化は残っており、実印、銀行印、認印の大きく3つの種類があります。これらの印鑑は使用目的や用途によって使いわける必要があり、外国人の人が戸惑う日本文化の1つかもしれません。

 

この記事では印鑑の種類のちがいと外国人が印鑑登録をする方法をご紹介します。

 

印鑑の種類と必要な場面

印鑑には主に「実印」「銀行印」「認印・仕事印」という3つの種類があります。

ここでは印鑑の種類と必要な場面を解説します。

 

 

 実印

実印とは市区町村の役所で印鑑登録をおこない印鑑証明を受けることのできる印章(印鑑)です。

 

「印鑑証明」は、役所に印鑑を届け、登録することで発行することが可能です。1人あたり1本のみ印鑑登録をおこなうことが認められており、同じ印鑑を複数名で登録することはできません。夫婦であっても別々の実印を登録することになります。引っ越しをして区や市が変わる場合には都度変更が必要になります。

 

実印が必要になる場面としては、金融機関からローンを借り入れる契約の時や、土地・建物の売買契約、会社設立時、その他遺産相続など公文書作成などに使用します。実印は印鑑の中でも最も重要な役割を担う印鑑で、ライフステージの中で重要な場面で使用します。

 

 

銀行印

銀行印は金融機関で登録するものが銀行印と呼ばれ、「銀行印」という印鑑が存在するわけではありません。

たとえば、銀行やゆうちょ銀行、JAなどで口座開設をおこなう時、保険や証券などの契約時などに使用します。通帳と銀行印があればお金を引き出すことも出来てしまうため、とても重要な印鑑です。

 

銀行印は名字または名前で作るのが一般的ですが、特に金融機関の印鑑の場合、横書きで彫ると良いとされています。縦書きは上から下へと流れ落ちていく様子を連想させるため、お金が流れていかないよう願掛けにより横のほうが良いとされているようです。

 

また、横書き印鑑の場合、文字は右から左に読むように彫ります。これは昭和初期までは横書きは右から左に書くのが当たり前であり、横書き印鑑には日本の古い習慣が残っている影響です。

 

 

認印・仕事印

認印や仕事印は、仕事における一般事務全般、家庭での簡易な契約書、届出書など広く一般的に使用する印鑑です。

実印とはちがい、公的証明が無い印鑑ですが、書類や契約内容を「認めて」捺印した、という証明となります。捺印する際には、契約内容をしっかりと把握した上で捺印しましょう。

 

認印は日常生活において使用頻度が最も高い印鑑です。人目にも付くため、好みの印材の認印は仕事や日常のモチベーションを上げてくれます。また、仕事印の場合、朱肉が不要なシャチハタタイプが便利で人気です。

 

社会人としてデビューするタイミングで1つお気に入りのものを作るのがおすすめです。

 

 

外国人が印鑑登録するためには

では、外国人が印鑑登録をするためには何が必要なのでしょうか。

ここでは印鑑登録ができる外国人とは、印鑑登録できる印鑑とできない印鑑について解説します。

 

印鑑登録できる外国人とは?

「印鑑証明書」を取得するためには印鑑登録をする必要があります。しかし、印鑑登録をするためには以下の外国人の資格を満たす必要があります。

 

【印鑑登録できる外国人の資格】

・在留カードまたは特別永住者証明書を持っている

・印鑑登録をしようとする市区町村に住民票が登録されている

・15歳以上

 

 

不法滞在に該当する外国人はもちろん、観光ビザ、親族訪問ビザ、短期商用ビザなどの短期滞在ビザで在留している外国人の方、海外にいる外国人は印鑑登録をすることはできません。

 

発起人や取締役となる場合、定款や登記書類に実印を押印しなければなりません。会社を設立することが決定したら、個人の印鑑証明書を取得するために実印の印鑑登録をおこないましょう。

 

外国人が印鑑登録できる印鑑

印鑑登録ができる印鑑は1人1つまでです。登録できる印鑑は住民票に記載されている氏名または日本での名前である「通称名」の、「省略のない氏名」「姓のみ」「名のみ」または「頭文字と名を組み合わせた表記」の印鑑が登録可能です。

 

ただし、通称やカタカナ表記の印鑑で印鑑登録する場合、事前に通称や氏名のカタカナ表記を住民票へ登録しておく必要があります。同日でもおこなえることがあるので、もしカタカナ表記や通称名の登録をしていない場合は市区町村役所の窓口で相談しましょう。

 

個人の実印は公的な契約や金融機関からの借入時に使用する大切なものですので、偽造されにくいものが良いでしょう。手頃な金額でオーダーメイドや手彫りしてくれる印鑑屋さんもあるため新たに作成するのが良いでしょう。

 

一般的には、一辺の長さが8mmの正方形より大きく、25mmの正方形に収まるサイズが規定で、文具店や印鑑屋さんで売っているものは、ほとんど印鑑登録可能な規定内のサイズです。ただし市区町村によっては、大きさや素材に規定があるため事前に確認が必要です。

 

 

印鑑登録できない印鑑

印鑑の中には印鑑登録できないものがありますので注意が必要です。ここでは印鑑登録できない印鑑を解説します。

 

まず、シャチハタ印と呼ばれる大量生産型の簡易的な印鑑スタンプやゴム印などは100円ショップなどで手軽に購入できますが、手に入りやすいリスクと変形のしやすさから登録することはできません。

 

その他に、以下のような印鑑は登録できない印鑑です。

・文字が白抜きになる彫刻

・イラスト・写真が入っているもの

・印影が不鮮明で読めない

・枠がないもしくは欠けがあるもの(3分の1以上欠けているもの)

・外枠が模様になっているもの

 

まとめ

この記事では、印鑑の種類のちがいと外国人が印鑑登録をする方法を紹介しました。

印鑑文化のない外国人の方には慣れない文化かもしれませんが、日本には強く根付いている文化で公的な実印は特に大切なものです。

 

実印は1人1つまで登録することができ、1つの印鑑を他の人が登録することはできないため、オリジナルのものである必要があります。実印が必要な方はオリジナルの印鑑を作ってみてはいかがでしょうか。

 

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