【賃貸経営の税金】アパートの賃貸経営するとかかる税金について
2019-06-04
日本の住まい
これから初めて賃貸経営を始める方はもちろん、自分のご両親から土地や建物などを相続したり、自らの予期せぬタイミングで賃貸経営がスタートしてしまう方など、賃貸経営を始めるにあたっての不安や疑問を持つ方は多くいらっしゃると思います。
賃貸経営のキッカケは色々なパターンがあると思いますが、共通して一番気になるのは『お金』の部分ではないでしょうか。より具体的に言うと、不動産賃貸経営を営む中で生まれる『税金』の部分です。
会社勤めのサラリーマン等、普段会社が代わりに税金を納めている方にとってはあまり馴染みのない税金。
賃貸経営を始めるにあたって必ず確認をしておいたほうが良い部分だと思います。
不動産所得について
不動産賃貸経営を始めて、その経営によって利益が出た時、その利益に対して所得税や住民税が課される場合があります。
所得税は個人の収入、所得に対して課される税金です。
所得税の計算は、この他にも会社から給料をもらっている等その他の所得がある場合にはそれらすべての所得をある一定のルールに基づいて合算させます。このように他の所得と合算し計算をすることを『総合課税』と言います。
ちなみに、その際合算される項目については所得税法に基づき、性質に応じて10項目に区分されます。その10項目のうちの一つに『不動産所得』という項目があるのです。
その為、所得税を計算する前に『不動産所得』を計算する必要があります。
不動産所得とは不動産賃貸による『総収入』から『必要経費』を引いた額、つまり不動産賃貸業の利益になります。
勿論、この利益全てに税金かかるわけではありません。
今回は不動産所得に算入される項目を見ていきたいと思います。
賃貸経営において課税されるもの
賃貸経営において『不動産所得』とされるものとしては、
・家賃
・管理費/共益費
・礼金
・更新料
・権利金(※例外有)
・駐車場代
・船舶や航空機の貸付料など
以上が主な不動産所得にあたります。
逆に、
・敷金、保証金預り金
これらに関しては本来預かり金であることから、不動産所得に算入する必要はありません。
ただ、賃借人返還を要しない金額があった場合には不動産所得に算入します。
※敷金の償却等が契約時に決められている場合など
この辺りに関しては押さえておくべき部分なので、税理士さんに相談する前に確認しておいたほうが良いかもしれません。
【記者の声】
今回はほんの一部をご紹介させて頂きました。
前述のとおり、不動産所得とは不動産賃貸による『総収入』から『必要経費』を引いた額、つまり不動産賃貸業の利益になります。
つまり、まだまだ『必要経費』の部分などもお話できておらず税金制度の奥深さを感じますね。
賃貸経営を始める際、ある一定の規模以上の場合は税理士さんにお願いしたほうが確実ではありますので、今回の記事は相談の前段階で覚えておくべき知識になります。
それでは素敵な賃貸経営を。