メニュー

東京都の最低賃金額はいくらか【約16年の変遷と全国比較からの位置付け】

wagayaジャーナル

日本のこと、街のこと、暮らしのことなど
日本での生活に役立つことを発信しています。

東京都の最低賃金額はいくらか【約16年の変遷と全国比較からの位置付け】

2021-03-24

日本の文化・慣習

 

 

【目次】

東京都の最低賃金はいくら?

東京都の最低賃金の推移について

全国都道府県の最低賃金~東京都の順位は?~

給与が最低賃金をクリアしているか確認する方法

 

 

東京都の最低賃金はいくら?

現在の東京都の最低賃金は、令和元年10月1日から28円増加し、1013円となっています。

1013円は時間給となっており、時間給以外での給料の受け取りの場合は、賃金額を時間あたりの金額に換算して比較するようにしましょう。
日給制の場合は、1日の所定労働時間で割った金額と最低賃金額を、月給制の場合は、月の所定労働時間数で割った金額と最低賃金額を比較して下さい。

少し複雑なのが派遣労働と出張作業等の最低賃金の適用です。

派遣労働の場合は、派遣先の事業所に適用される最低賃金が適用されます。
例えば、派遣元が千葉で、派遣先が東京都の場合は、東京都の最低賃金が適用されることになります。
出張作業等の場合は、所属事業場の最低賃金が適用されます。
例えば、所属元が東京都で、就労場所が神奈川の場合、東京都の最低賃金が適用されることになります。

また、最低賃金には通勤手当や家族手当、臨時に払われる結婚手当などの賃金。それに加えてボーナスや時間外労働や休日労働の手当は含まれないのでご注意が必要です。

東京都の最低賃金は、もちろん外国人労働者であっても当然適用されます。
外国人労働者であっても日本国内で働く場合は労働法は当てはまりますが、一部の悪徳な業者や雇用主によって不正が行われ問題になることも多いので気を付けましょう。
社会的に問題となった「技能実習生」も働く以上、最低賃金は保証されています。

そのため、不当な扱いをされないよう、特に外国人労働者の方は最低賃金がいくらかなのか、時給計算した時にいくらの額を貰っているのかを把握することをお勧め致します。

 

 

東京都の最低賃金の推移について

東京都の最低賃金の推移について見ていきましょう。
(参照:厚生労働省の 平成14年度から令和元年度までの地域別最低賃金改定状況)

東京都の最低賃金は、平成14年以降常に全国で最高水準にあり、平成16年以降は毎年最低賃金が上がっています。
平成16年から令和元年までの16年間で305円上昇しており、毎年平均で19円の賃上げとなっています。
これは全国的にも最低賃金の上昇率は非常に高く、全国で最低賃金が一番低い沖縄が平成14年時から令和元年までに186円の上昇しかみられないことに比べると、いかに東京の最低賃金の上げ幅が大きいかが分かると思います。

特に注目なのは、平成20年から22年にかけてわずか3年で82円の賃上げが行われています。
これは、平成20年6月に行われた成長力底上げ戦略推進円卓会議において、中小企業の生産性向上と最低賃金の中長期的な引き上げの基本方針が合意されたことが大きく関わっているようです。

また、ここ4年間での最低賃金の賃上げは平均25円を上回っており、この傾向はしばらく進みそうな雰囲気です。

 

 

全国都道府県の最低賃金~東京都の順位は?~

東京都の最低賃金は、平成14年から令和元年まで常に全国でトップにあります。
上昇率も全国でトップであり、東京の経済集中が明確にわかる結果となっています。

全国で令和元年時点で最低賃金が1000円を超えているのは東京、神奈川の2つのみとなっており、900円台も大阪、京都、愛知、千葉、埼玉の5府県に限られています。
全国平均が901円であることを考慮すると、一部への経済集中が進んでいることが分かる結果となっています。

宮城、福岡の地方大型都市であっても最低賃金は800円となっており、東京都に比べると200円近い差が生まれています。

今後は新型コロナウィルスの影響でリモートワークが広がり、大企業の本社が地方に進出するなど一部の大都市圏への経済の集中が分散され、全国的な賃金格差の解消が期待できるかもしれません。

 

 

給与が最低賃金をクリアしているか確認する方法

最低賃金を知り、自分の収入額を把握することは全ての労働者にとって重要です。特に一部の悪徳な雇用主に不答な扱いをされないように外国人労働者の方は自分の給料が最低賃金を上回っているのかを確かめましょう。

最低賃金がしっかりと支払われているのか確認することは重要です。
しかしながら、最低賃金額は時給換算で定められており、多くの方は月給制で給料を貰っていることがほとんどです。
最低賃金額を貰えているのか確認するためには、時給でいくらか貰えているのか確認していかなければなりません。

月給の場合の最低賃金額の計算は、以下のようになります。

1日の所定労働時間 × (365日-年間休日) = 年間の労働時間

年間の労働時間 ÷ 12ヵ月 = 1ヶ月の労働時間

1ヵ月の労働時間 × 1013円 = 1ヶ月の最低賃金額

________________________________________

(例)1日8時間労働 年間100日休日 の場合

1日8時間労働 × (365日ー100日) = 2120時間

2012時間 ÷ 12ヵ月 = 約177時間

177時間 × 1013円 = 179301円

1日8時間労働で年間100日休日の場合、月の最低月給は179301円となります。

この最低月給と、月給から通勤手当や時間外労働など最低賃金には含まれない手当を引いた額を比較することによって、自分の給料が最低賃金以下なのか、それ異常なのかを知ることができます。

日給制の場合の計算は以下のようになります。

日給 ÷ 1日の労働時間 = 時給額

この時給額と最低賃金額を比較することで、賃金が適切なのかを知ることができます。

まずは自分が住んでいる地域の最低賃金額を確認することから始めましょう。
そして、次に自分が貰っている給料が最低賃金額を超えているのかを比較し、もし最低賃金以下の給料で働いていることが明らかになった場合、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署へ相談にいかれることをお勧めします。

特に外国人労働者の方にとっては言葉の問題もあり、相談ができずに最低賃金以下で働いていたとなっては大変です。
そうなる前に東京労働局には、外国人労働者相談コーナーも設置されているので、ぜひ利用してみて下さい。

 

その他おすすめの記事を見る