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遂に増税!日本で暮らすなら知っておきたい『軽減税率』とは

wagayaジャーナル

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遂に増税!日本で暮らすなら知っておきたい『軽減税率』とは

2019-11-30

日本の文化・慣習

遂に、2019年10月1日から日本の消費税率が10%に上がりました。
日本の政治的な事情、社会保障の財源確保といった話は置いておくとして、家計に少なからず打撃が出ることになるでしょう。この消費税増加によって2020年度の1世帯あたりの負担は年間で約4万円増という試算が出ています。はい、そうですかと簡単に終われる話ではないですよね。

ここで、よく理解しておきたいのが『軽減税率』です。低所得者対策を目的とし、一部の対象品目には標準税率から軽減した税率を適用する制度。具体的に言えば、一部の対象品目については税率を10%に上げず、8%に据え置く制度です。

『なんの商品が、どのような条件を満たすと軽減税率適用になるのか』

軽減税率について、いくつかの課題・問題がニュースなどで取り上げられていますが、一部ルールに曖昧な部分があるからです。
「え??何でこれは10%取られるの?」とお会計の時に困惑してしまわないよう、少しでも理解を深めておきたいものです。

では、軽減税率の対象となるもの、つまり消費税8%据え置き対象となるのは何か。

大きく分けると2つあります。

 

軽減税率対象品目 その①「新聞」

まずは「新聞」です。理由としては、国民がニュースや知識を得るためのコストを軽減するため、とのことで、新聞の購入が単なる消費行動ではなく、生きるために必要な情報であったり知的好奇心を満たしたり、活字を楽しむ行動であるとされ、対象になったようです。

ただし、全ての新聞ではありません。「週2回以上発行されている」ことと、「定期購読契約」をしている新聞が対象となります。どちらの条件も満たしていなければなりません。

例えば、スポニチなどのスポーツ新聞を駅の売店で購入した場合は、10%になります。
スポニチは毎日発行している新聞なので、週2回以上発行の条件は満たしています。しかし、駅の売店で買ったということは定期購読をしていません。

1つ「新聞」の注意ポイント。これは個人的に不思議ですが、インターネットで読む電子版(日経電子版など)は新聞に該当せず、軽減税率にはならないという点。生きるために必要な情報を仕入れるという意味で、電子版でも同じなのでは…?と思うのですが、とにかく電子版は軽減税率対象外となるそうなのでご注意を。

 

 

軽減税率対象品目 その②「飲食料品」

次に「飲食料品」です。
食品表示法に規定する食品が対象となるので、保冷用のドライアイスやペットフード等は該当しないことになります。

こちらの例外は「外食」と「酒類」です。

ビール、ウイスキーなど「酒類」は割とわかりやすいと思いますが、問題になることが多いのはこの「外食」。
問題というより、外食の場合「この場合どっちになるのか、ややこしい!」ということが多くあるようです。

例えばお母さんと子供でお寿司屋さんに行きました。店内でお寿司を食べました。仕事で帰りが遅いお父さんのために、持ち帰りで1人前のお寿司をお持ち帰りで買いました。

この場合、お母さんと子供がお寿司屋さんの店内で食べたお寿司は消費税10%、お父さんのためにお土産で買ったお持ち帰りのお寿司は8%ということになります。

いかがでしょうか。これはある意味、明確に「外食」とわかるので、このお寿司屋さんのケースは、まだわかりやすい方かもしれません。

 

ややこしいケースが多数、グレーゾーンも


コンビニで買ったおにぎりを家に持ち帰り食べる⇒8%
コンビニで買ったおにぎりをコンビニのイートインで食べる⇒10%

今後、イートインスペースがあるコンビニでは『イートインご利用ですか?』と聞かれることになるのでしょうか。お弁当と甘いパンを買って、お弁当だけイートインで食べて(10%)甘いパンを家に持って帰って食べる(8%)としたら、店員さんも会計が大変そうです。


オロナミンC⇒8%
リポビタンD⇒10%
医薬品や医薬部外品は軽減税率対象外のため、医薬部外品のリポビタンDは10%。オロナミンCは清涼飲料水なので8%です。


新幹線で買ったお弁当
移動式ワゴンで飲食メニューがない⇒8%
座席に飲食メニューがある場合⇒10%

記事を書いている私もどちらかわからなくなる複雑さ。

ちなみに、持ち帰ると言って買ったものを、やはり店内や車内で食べてしまったという場合。これは持ち帰りとして買っているので軽減税率8%が適用されるそうです。それなら、みんな持ち帰りと言って買うのでは…?と思ってしまいますが、そこはそう決まっているようで、もしそれが多発すれば国が対策を打つことになるでしょう。

もちろん粗探しをしたいわけではないのですが、これだけ多くの「ややこしいケース」が存在するのは流石に複雑すぎて、理解するのがとても大変だというのが筆者の正直な感想です。

 

【記者の声】

この軽減税率は『経過措置』とされています。

経過措置というのは、新しい制度に移行するために、一時的に規制を緩めることを意味しています。つまり、ゆくゆくは全て10%になる可能性が高そうですね。

軽減税率の知識を深めても、いずれは統一になるのなら無駄!と思ってしまうかもしれませんが、少しでもこの記事がお買い物時の参考になれば幸いです。

 

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