【賃貸物件】借りる時のトラブル事例③
2018-12-13
日本の住まい
今回は、「賃貸物件」借りる時のトラブル事例集を皆様にお届け致します。
「賃貸物件」借りる時のトラブル事例①・②もご覧ください。
入居者Aさん:【ハウスクリーニング費用を退去時に支払うように言われました。】
物件を借りる際に契約書には、ハウスクリーニングについては、ガイドラインに従うように記載がありました。
ガイドラインについて詳しく説明を受けていないと記憶していますが、この場合、ハウスクリーニング費用は支払わないといけないのでしょうか。
不動産会社:【契約書にガイドラインについての記載がある場合は、支払う義務がございます。】
国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を一度確認をしてみてください。
目を通していただくとわかると思いますが、ハウスクリーニングの費用は賃貸人の負担とすることが記載されています。
今回のケースのように契約書上にガイドラインに従うという文言記載がある以上、「ハウスクリーニング費用を賃借人の負担とする」という内容の特約の該当物件ということになりますので、基本的にハウスクリーニング費用を支払う義務が発生してしまいます。
更に、喫煙などにより居室全体において、クロスなどがヤニで変色したり臭いが付着した場合には、「居室全体のクリーニングまたは張替費用の支払いを賃借人の負担とする」と判断される可能性もありますので、室内での喫煙は避けていただくのが良いと思います。
最近では、室内が100%ではありませんが汚れにくいとされている加熱式のたばこもありますので、十分に注意をしてマナーのある生活をされるとよいでしょう。
入居者Aさん:【当月末で退去します。敷金を早急に返還してほしい。】
1ヵ月前退去予告もしっかり済ませました。
当月末で退去をするように段取りもしました。預入をしている敷金を早急に返還してほしいと思っています。
当月末退去になるので、当月末に振り込みをお願いしたいと思います。と伝えたところ。それはできないといわれました。すぐに返還してほしいのですが・・・。
不動産会社:【明け渡しの際に請求してから後日の返還となります。】
敷金の目的は、貸し主が借り主の債務を担保する内容です。
ですので、契約事項で特に定めがない場合においては、一般的に建物を明け渡し、債務の精算が終わってから敷金は返還されます。
退去で建物を明け渡した時点で、貸し主に敷金の請求をして、いつどのような形で返還されるかを確認してください。
今回の質問にあった、その日に返還してほしいという内容については現実的に難しいとは思いますが
いつ返還されるのか、しっかり確認するようにしてくださいね。
退去時に慌てなくても済むように、契約時に敷金返還についても確認するようにしましょう。