新型コロナ感染拡大防止のため、日本政府が行っている海外からの入国制限について
2020-05-03
日本の地域情報
現在、世界中のあらゆる国では、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の拡大を食い止めようと、懸命の努力が続けられています。日本においても2020年4月1日、外務省より「水際対策強化に係る新たな措置」が発表されました。しかし、この状況下であっても、諸々の事情から日本への帰国・来日を検討しておられる方はいらっしゃることでしょう。海外にお住いで帰国を検討しておられる方、また、来日が可能かどうかの情報を求めておられる方のために、本記事では2020年4月16日時点での、日本の入国制限についての情報をお知らせいたします。
入国制限対象地域
出入国管理及び難民認定法に基づいて、日本が入国拒否の対象としているのは、世界全域の73か国です。
東アジア
中国(香港、マカオを含む)、台湾、韓国
南アジア
インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、ブルネイ、マレーシア
中東
イラン、イスラエル、エジプト、トルコ、バーレーン
ヨーロッパ
アイスランド、アイルランド、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア
北米
カナダ、米国
中南米
エクアドル、ドミニカ国、チリ、パナマ、ブラジル、ボリビア
オセアニア
オーストラリア、ニュージーランド
アフリカ
コートジボワール、コンゴ民主共和国、モーリシャス、モロッコ
上記の国から日本への入国は、日本国籍をお持ちの方以外は制限されます。
上記以外の国・地域は検疫強化対象地域となります。
日本国籍・在留資格をお持ちでない方の入国について
入国制限対象地域からは、4月3日午前0時以降、日本へ入国することはできません。また、それ以外の検疫強化対象地域からお越しの方であっても、来日から逆算して過去14日以内に入国制限対象地域に滞在された方も、入国は制限されます。
また、検疫強化対象地域から訪日を希望される方は、現在日本はビザ免除を一時的に停止しているため、日本大使館または総領事館にビザの申請をしていただく必要があります。ビザを取得し、かつ過去14日以内に入国制限対象地域に滞在されていなければ、入国が認められます。その場合には、出国前にご自身で確保された宿泊施設などで14日間の待機と公共交通機関の利用自粛が要請されています。
日本国籍をお持ちの方の入国について
PCR検査→結果待ち→(陰性であれば)14日間の待機という流れ
入国制限対象地域、および検疫強化対象地域から帰国した日本国籍をお持ちの方は、入国前に空港でPCR検査を受けることになります。検査結果には1日~2日がかかることが予想されます。そのため結果がでるまで待機していただくことになります。
その場合、飛行機を含む公共交通機関によらない交通手段をお持ちの方は、自宅での待機が可能です。
また、自前で用意できる交通手段をお持ちでない方は、空港内の所定のスペース、または検疫所が指定した場所で待機が必要です。
その後、検査結果が陰性と判明した方は、自宅または自己負担でホテルなどの宿泊施設にて、入国の翌日から14日間待機していただきます。
在留資格をお持ちの方の入国について
永住権をお持ちの方(永住者)や永住者と結婚していらっしゃる方、また日本人と結婚していらっしゃる外国籍の方、また定住者の方の場合、4月2日までに再入国許可を取得した状態で出国された方は、入国制限対象地域からでも日本への入国が認められますが、4月3日以降に出国された方は、日本へ再入国することはできません。
また、入国を認められた方は、日本国籍をお持ちの方と同様、空港でのPCR検査と14日間の待機が必要です。
特別永住権をお持ちの方は、日本国籍をお持ちの方と同様、入国はできますが、空港でのPCR検査と14日間の待機が必要です。
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感染の終息には、私たち一人一人の行動変容と連帯が不可欠です。この危機を共に乗り越えましょう。